令和7年度がスタートしたところですが、さまざまな制度変更が行われ、
新しい制度での行政の運営が本格化していきます。
令和7年4月からの厚生労働省関係の制度変更にはどのようなものがあるのか?
企業実務に影響がありそうな事項をチェックしておきましょう。
◇高年齢雇用継続給付の給付率の引き下げ【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げる。(*)
◇出生後休業支援給付の創設【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・子の出生後の一定期間内に両親がともに14 日以上の育児休業を取得した場合に、
既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10 割相当を支給する「出生後休業支援給付金」を受給できるようになる。(*)
◇育児時短就業給付の創設【主な対象者:雇用保険の被保険者】
・子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、
時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を受給できるようになる。(*)
(*)これらの給付の支給申請書などは、原則として、事業主が提出することになります。
企業としても、このような給付があることやその概要は知っておく必要があります。
◇子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【主な対象者:すべての事業主と労働者】
・子の看護休暇の対象となる子の年齢を小学校3年生まで(改正前は小学校就学前)拡大し、
取得事由を感染症に伴う学級閉鎖等に拡大等する。
・所定外労働の制限(残業免除)の対象となる子の年齢を小学校就学前まで(改正前は3歳未満)拡大する。
◇介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【主な対象者:すべての事業主と労働者】
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、
事業主が介護休業や介護両立支援制度等に関する事項の周知と利用の意向確認を個別に行うことを義務付ける。
・介護に直面する前の早い段階(40 歳等)で、
労働者等への介護休業や介護両立支援制度等に関する早期の情報提供や、
雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける