「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47 号)」により、
雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました。
(いずれも、令和7年4月1日施行)
これらの制度は、従業員の育児と仕事の両立を支援し、企業の働きやすい環境づくりを促進することを目的としています。
出生後休業支援給付金とは…
この給付金は、子の出生直後に両親ともに育児休業を取得することを促進するためのものです。
具体的には、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、通常の育児休業給付金に加えて、
最大28日間分の「出生後休業支援給付金」が支給されます。
これにより、育児休業中の所得補償率が80%(手取りでほぼ全額)となり、経済的な不安を軽減します。
育児時短就業給付金とは…
この給付金は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く従業員を支援するものです。
時短勤務により賃金が減少した場合、その減少分の一部(賃金の10%)が「育児時短就業給付金」として支給されます。
これにより、育児中の柔軟な働き方を選択しやすくなり、従業員の仕事と育児の両立をサポートします。
【参照】厚生労働省:出生後休業支援給付金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf
【参照】厚生労働省:育児時短就業給付金
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf