令和6年度の「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の変更点

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、

生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組んだ場合に

その取り組みにかかった費用の一部が助成される制度です。


令和5年度から令和6年度のルール変更はほぼありませんが、

成果目標として特別休暇を導入する場合に対象となっていた「新型コロナウイルス感染症対応のための休暇」が対象外となり、

「病気休暇」「教育訓練休暇」「ボランティア休暇」「不妊治療のための休暇」「時間単位の特別休暇」のみとなりました。

活用のご検討やご相談は、ぜひ中小企業支援隊にお声掛けください。

参照

https://www.mhlw.go.jp/content/001238836.pdf

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