令和6年4月から裁量労働制の導入・継続に新たな手続きが必要になります

裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 39 号)」や関係告示により改正が行われ、その改正規定が令和6年4月1日から施行・適用されることになりました。

厚生労働省からは、その改正内容を周知するためのリーフレットが公表されています。

施行・適用は少し先ですが、裁量労働制を導入している場合(導入をお考えの場合)には、早めに確認しておきましょう。

 

【参考URL】

リーフレット:https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

TOP