業務改善助成金が以下のとおり拡充されました。
- ◆対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
- ◆事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
- ◆事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳細は「業務改善助成金拡充リーフレット」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
助成金活用をご検討の際ははぜひ中小企業支援隊へお問い合わせください。