育休・復職・代替支援で合計200万円超えも!両立支援等助成金をご紹介

こんにちは!
助成金申請サポートの中小企業支援隊です。


突然ですが、御社では
在職中に出産された女性の従業員様のうち、
何名が育児休業を取っていらっしゃいますか。


厚生労働省の調査によると、
育児休業を取得した女性労働者の割合は、令和6年で86%。
過去にさかのぼってみても、20年近く高い水準で推移しています。


それでは、「男性」の従業員様はいかがでしょうか。
令和4年10月から「産後パパ育休」がスタートしました。
正式名は「出生時育児休業」。
子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)取得できる、法律上の育児休業です。
いま男性は、通常の「育児休業」と
この「産後パパ育休」の両方を取得できるようになっています。

それでは、実際にどのくらいの男性がこれらの休業を取得しているでしょうか。
先ほどの調査によると、令和4年の取得率は17%でしたが
令和5年は30%、令和6年は40%と急速に伸びています。


『当社は、女性が仕事と育児を両立できる職場です』
多くの企業が、自社の魅力としてアピールしていることですが、
いまは「女性も男性も」育休を取得できる職場が
「当たり前」になり始めているのです。

とはいえ、いくら社長様が
「休んでいいよ」と言っても
それを支える「仕組み」がなければ、現場はなかなか変わりません。

子育てする人にとっては「休みやすく、復帰しやすい」。
カバーする人にとっては「気持ちよく助けてあげられる」。
これを実現する仕組みがなければ、職場の空気がギスギスしてしまうことも。
せっかく育て上げた優秀な人材が
育児と両立できずに離職したり、
残された従業員が育休による負担増により退職してしまうことは
何としても避けたいですよね。

そこでおすすめなのが「両立支援等助成金」です。
育児や介護との両立支援に力を入れたい中小企業のための助成金になります。
全6つの支援コースが用意されていますが、
今回ご紹介するのは、次の3つのコースです。

【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
子どもの出生後8週間以内に、
男性が育児休業を取得する会社が受給できる助成金です。
男性休業者の3人目まで申請することができます。
1人目は、連続5日以上の休業で「20万円」。
2人目、3人目は要件をクリアできればそれぞれ「10万円」支給されます。
また、男性の育休取得率を年度単位で増加させた場合に支給される
60万円」の助成金も用意されています。

【育児休業等支援コース】
従業員が育児休業を取得し、
その後「育休復帰支援プラン」に基づき、
その従業員がもとの職に復帰した場合に、
それぞれで受給できる助成金です。
育休取得で「30万円」、その従業員の職場復帰でさらに「30万円」を受け取れます。

【育休中等業務代替支援コース】
育児休業を取っている人や、
育児のために時短勤務をしている人がいる会社のための助成金です。
その業務を代わりに担う従業員に「手当を支給」したり、
代わりの人を「新しく雇用(派遣受け入れを含む)」したりすると、
以下の助成金を受け取れます。
・手当を支給:支給額の4分の3 最大120万円
・新しく雇用:業務の代替期間に応じて最大67.5万円

私たちがなぜこの3つのコースをご紹介するのかといいますと、
この3つは、実は併用しやすいからです!

たとえば…
・産後パパ育休の取得を考えている男性従業員がいる
・別の従業員で、育児休業の取得とその後の復職を希望している方がいる
・育休取得者や時短勤務者の代わりに頑張っている従業員への手当を考えている
このような場合、3つとも申請すれば
合計で200万円超を受給できることもあります!

各コースの申請には、雇用環境の整備、プランの作成、就業規則の見直しなど
事前の準備が必要となります。
ご興味のある経営者様は、ぜひご相談ください。
取り組み方によっては、金額の加算措置も受けられます!
この機会に、仕事と育児の両立支援をはじめましょう!

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お子さんが誕生する従業員が1名でもいるなら…
 ▶両立支援等助成金
 お問い合わせはこちらから!
 https://forms.gle/CDBF8eiMqBrMZUc4A
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【参照】厚生労働省:両立支援等助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/001472912.pdf

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