こんにちは!
助成金申請サポートの中小企業支援隊です。
今月も事業に役立つ助成金情報をお届けします。
今回ご紹介するのは、【業務改善助成金】です。
◆◆助成金の概要◆◆
【目的】
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等
(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、
事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
【募集期間】
第1期:令和7年4月14日~令和7年6月13日
第2期:令和7年6月14日~申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日
【支援内容】
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、
交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、
設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
事業場内最低賃金の引き上げ計画
+
設備投資等の計画、機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など
⇒ 計画の承認と実施
⇒ 業務改善助成金を支給(最大600万円)
【助成対象】
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられます。
<助成対象経費の拡大について>
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、
通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
★特例事業者
業務改善助成金では、
以下のア、イのいずれかに該当する事業者を特例事業者としております。
ア.賃金要件 事業場内最低賃金が1,000円未満の事業場に係る申請を行う事業者
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)が受けられます
イ.物価高騰等要件
原材料費の高騰など社会的・経済的慣行の変化等の外的要因により、
申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)
が、
前年同期に比べ、3%ポイント以上低下している事業者
※「%ポイント(パーセントポイント)」とは、
パーセントで表された2つの数値の差を表す単位です
→助成上限額の拡大(助成上限額の区分10人以上)のほか、
助成対象経費の拡大が受けられます
【留意事項】
・事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、
これから実施するものが助成の対象となります。
・労働者(従業員)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、
労働者(従業員)がいない場合は、助成の対象となりません。
【助成額】
助成される金額は、
生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、
いずれか安い方の金額となります。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。
引き上げる労働者数により、
1. 30円コース
下記以外の事業者:30万円から120万円
事業場規模30人未満の事業者:60万円から130万円
2. 45円コース
下記以外の事業者:45万円から180万円
事業場規模30人未満の事業者:80万円から180万円
3. 60円コース
下記以外の事業者:60万円から300万円
事業場規模30人未満の事業者:110万円から300万円
4. 90円コース
下記以外の事業者:90万円から600万円
事業場規模30人未満の事業者:170万円から600万円
▼助成率
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。
1,000円未満4/5
1,000円以上 3/4
「これ、うちの会社でも活用できる?」
「申請の手続きが面倒そう…」
そんな疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください!
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助成金は、適用条件を満たしていれば返済不要の資金です。
申請しないと、もらえるものももらえません! ぜひこの機会にご活用ください。
【参照】厚生労働省:業務改善助成金
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001471309.pdf